処分期限が2027年(令和9年)3月31日までに迫るPCB廃棄物。工事とセットで適正処理を
かつて多くの電気機器で使用されていたPCB(ポリ塩化ビフェニル)。現在、その有害性が明らかになり、法律によって製造・使用が禁止されているだけでなく、過去に製造されたPCB含有機器(変圧器やコンデンサなど)についても、所有者(保管事業者)には期限内の適正な処分が義務付けられています。
株式会社電建では、キュービクル(高圧受変電設備)の改修・更新工事に伴うPCB廃棄物の処理について、調査から処分までトータルでサポートいたします。
【重要】対応範囲について
弊社では、「工事の際に発生するPCB処分」については対応させていただいておりますが、「PCBの処分のみ」のご依頼は承っておりません。
新しい設備への入れ替え工事とセットで行うことで、撤去から運搬、処分までを一貫して安全に管理できる体制を整えているためです。何卒ご了承ください。
PCB処分の重要性とリスク
PCB廃棄物は、その濃度によって「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類され、それぞれに国が定めた処分期限があります。この期限を過ぎて保管を続けることは法律違反となり、改善命令や罰則の対象となる可能性があります。
しかし、多くの事業者様にとって、PCB処理は専門的で複雑です。
- 「自社の設備にPCBが含まれているか分からない」
- 「古い変圧器が倉庫の奥に眠っている」
- 「処分手続きが複雑でどこに頼めばいいか分からない」
こうしたお悩みを放置することは、コンプライアンス上の大きなリスクとなります。
電建なら「工事とセット」で安心対応
私たちは電気工事会社として、設備の更新工事を行う際に、ワンストップでPCB対策を行います。
- 含有調査: 銘板情報の確認や、必要に応じた絶縁油の分析を行い、PCBの有無や濃度を判定します。
- 撤去・運搬: PCB含有機器は、通常の産業廃棄物とは異なる厳格な管理下で搬出・運搬する必要があります。漏洩防止措置を講じ、許可を持つ収集運搬業者と連携して安全に運び出します。
- 適正処分: 法律に基づいた適正な処理施設(JESCO等)への手続きをサポートします。
PCB問題は、先送りすればするほど解決が難しくなります。設備の更新時期に合わせて調査を行うのが最も効率的です。キュービクル改修のご相談と合わせて、PCBについてもお気軽にお問い合わせください。PCB処分に関する補助金のご案内も可能です。
参照元:キュービクルサポートセンター